カーポート・物置は固定資産税の対象になる?|家屋認定の3条件を解説【滋賀】
「税金が上がりませんか」というご相談をよくいただきます
カーポートやシャッターガレージ、物置のお見積りをご案内していると、「これを建てたら固定資産税が上がるんですよね?」というご質問をよくいただきます。結論から言うと、設置するものの構造によって課税対象になる場合とならない場合があります。今回は、固定資産税の対象となる「家屋」の判断基準と、代表的な設備ごとの考え方をご紹介します。
固定資産税がかかる「家屋」の3つの条件
固定資産税は、一定の条件を満たす建造物が「家屋」として認定された場合に課税されます。判断基準は主に3つで、①外気分断性(屋根と3方向以上の壁などで外気を遮断しているか)②土地定着性(基礎などで土地に固定されているか)③用途性(居住・作業・収納など特定の用途に使えるか)です。この3条件をすべて満たす建造物が課税対象になり得ます。
オープンなカーポートは対象外になるケースが多い
屋根と柱のみで側面が開放されている一般的なカーポート(1台用12万円〜)は、外気分断性の条件を満たさないため、多くの場合は家屋として課税されません。同様に、フェンスや門扉、開放型のテラス屋根も課税対象外となるのが一般的です。ただし自治体によって判断が異なる場合があるため、断定はできません。
シャッターガレージ・大型物置は要注意
一方で、シャッターガレージ(60万円〜)のようにシャッターや壁で四方を囲み、扉を閉めれば外気を遮断できる構造のものは、家屋として認定される可能性があります。物置についても、基礎に固定された大型のものは対象になりやすく、簡易的に地面に置いているだけの小型物置は対象外となるケースが多いとされています。サンルームも壁とサッシで囲まれた構造のため、注意が必要な設備のひとつです。「思っていたより税額が上がってしまった」という事態を避けるためにも、囲いのある設備を検討される際は、契約前の段階で構造や規模を含めて確認しておくことをおすすめします。
迷ったら「壁で囲まれているか・基礎で固定されているか」で考える
ご自身の検討中の設備が対象になるか迷ったときは、①四方が壁やシャッターで囲まれているか②コンクリート基礎などで土地に固定されているか、の2点を目安に考えると判断しやすくなります。最終的な認定は各市区町村の資産税課が個別に行うため、正確な判断が必要な場合は、着工前にお住まいの自治体へ直接ご確認いただくことをおすすめしています。
よくあるご相談
「オープンカーポートを後から壁で囲んだらどうなるか」というご質問には、囲うことで家屋認定の条件に近づくため、増改築の申告が必要になる可能性がある旨をご案内しています。「申告は誰がするのか」については、基本的に所有者ご自身が市区町村へ届け出る形になります。「見積り時に課税対象かどうか教えてもらえるか」というお問い合わせもいただきますが、最終判断は自治体が行うため、弊社では一般的な目安のご説明にとどめ、詳細は資産税課への確認をおすすめしています。
まとめ
固定資産税は、外気分断性・土地定着性・用途性の3条件を満たす「家屋」に課税されるもので、オープンなカーポートは対象外になることが多い一方、シャッターガレージや大型物置は要注意です。正確な判断は自治体ごとに異なるため、気になる場合は着工前に資産税課へご確認いただくと安心です。大津市を拠点に京都府南部・大阪府北部エリアでも無料の現地調査・お見積りを行っていますので、設備選びのご相談もお気軽にお問い合わせください。